毎年この時期恒例の質問があります。「帰省する子どもは運転できる?」「こんど〇〇も運転できるように条件変更しといて」
これらのご質問に対する回答はおおよそ以下の通りです。
① 本人・配偶者限定特約を付帯している場合
→ 削除したら乗れます!
② 家族限定特約を付帯している場合
→ 別居の未婚の子ならそのままで大丈夫。それ以外の人が乗るなら削除してください!
③ 運転者限定特約を付帯していない場合
→ 何もしなくても大丈夫です!
同居の家族(個人事業主の場合は、業務に従事する使用人)が運転する場合は、残念ながら運転する一番若い人の年齢に条件変更する必要があります。従って、
「一緒に住んでる子どもが免許取ったから条件変更を~」というお問い合わせの場合、そのお子さまの年齢に保険条件を変更する必要があります。
【注意点】同居・別居の区別は住民票だけで判断する訳ではありません。実態で判断しますので、学生が住民票は実家に残したまま一人暮らしをしているようなケースでは一人暮らしをしていることが判れば(学生証、賃貸契約書等)別居として扱えます。つまり「年齢条件35歳以上」のままでも帰省中の20歳の子どもの運転は可能になります。
何はともあれ、ルールや特約はすぐコソコソ変わりますので気になればすぐにご相談いただくのが手っ取り早いです。
《ご参考》損保ジャパンHP:運転者の限定・運転者の年齢条件
0コメント