地震保険 保険金が支払われない場合

6月18日午前7時58分ごろ、大阪市北区、大阪府高槻市、枚方市、茨木市、箕面市で震度6弱の地震がありました。被害を受けられました皆さまに、心からお見舞い申し上げます。

当日より地震保険についてのお問い合わせが多くありましたので、備忘録兼ねて地震保険について整理してみます。

地震保険に加入しておくと地震が原因の罹災時(地震による倒損壊、地震による火災・津波・土砂崩れ等)に、下図のような4パターンで保険金が支払われます。

但し、支払われない条件として

①保険の対象の紛失または盗難によって生じた損害  

②門・塀・垣のみに生じた損害  

③地震等が発生した日の翌日から10日経過後に生じた損害

④損害の程度が一部損に至らない損害

⑤自動車や1個または1組の価額が30万円を超える貴金属類などの損害

などがあります。


 ②⑤の通りですので「塀が倒れて、車が・・・・・」というケースでは塀・車共に補償外(※車→車両保険を付けていても補償対象外)なので辛いですね。。。

「食器などが散乱した、あるいは割れてしまったが保険金請求の対象となるか??」という質問を多くいただきますが、④に該当するかどうかでの判断になります。

色々な損害の中に食器破損も含まれるのであれば支払いの対象になりそうですが、食器だけでは家財全体の10%に達するとは考えにくく支払いの対象にはならないと思われます。

(参考)時価額=(家財の再購入に必要な金額)-(経過年数などにより劣化した家財の価値)で計算します。簡単に言えば「現在の価値」ということです。 


「該当するかな~」や「該当しそうにないな~」などと思われた方は、自己判断せずまずはご相談ください。


(参)保険会社が窓口となる地震保険の他、以前ご紹介した共済制度なども併せてご検討してもよいかもしれません。




アーク保険事務所(アーク通信)

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